親の認知症対策 「成年後見」と「民事信託」の使い分け方
認知症700万人時代を迎え、「老親がボケるリスク」は、どの家族にもあります。
“その時”に親の資産が凍結されてしまうのを防ぐために「成年後見(任意後見)」「民事信託」という制度があるが、その普及は進んでいない。「どこに相談すればいいかわからない」「手続きが難しそう」──そんな不安をいち早く解消し、迫り来るリスクに備えなくてはなりません。
いまや65歳以上の15%、85歳を超えると5割以上が認知症になると推計されている。親が認知症になった時、家族には思いがけないリスクが降りかかります。
認知症対策には「成年後見(任意後見)」と「民事信託」の2つの制度があります。
「成年後見(任意後見)」は親の判断能力があるうちに家族の1人を後見人に指名(契約)しておき、認知症が進んだ段階で後見人が家庭裁判所に届け出て親の財産を管理する制度です。後見人になれば親の口座などから預金を引き出す権限を持つが、その使途は裁判所が選任した後見監督人(司法書士や弁護士など)に厳しくチェックされます
「民事信託」も親が元気なうちに家族に資産の一部を信託し、運用・管理を委ねる制度だ。信託した財産は、受託者である家族に管理を委ねられるため、信託契約の内容次第で家族は広い財産処分権を持つ。ただし、親名義のままの資産は扱えないという制約があります。
メリットとデメリットがあるため、どちらの制度が適しているかは、その親子の置かれた状況によって変わってきます。
「どこに相談し、手続きすればいいのかわからない」などでお悩みの方は、まずご相談ください。
不動産の家族信託を行う場合、信託の法律知識だけでは
本当に有効な信託を組成することはできません。
将来を見据えた具体的な不動産活用の計画を立て、
そのために必要な信託契約を作成しなければならないのです。
弊社では家族信託専門士がご相談者とそのご家族の
お話をじっくり聞かせて頂いた上で、
グループ内の弁護士・税理士・不動産鑑定士・宅建士・
土地家屋調査士といった法律・相続・不動産の専門家と協力して、
実効性のある信託契約書を作成させていただきます。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
代表挨拶
神奈川で不動産の相続に関わるお悩みを中心に承る株式会社 鎌倉鑑定です。
当社の代表を務める小林雅裕と申します。
簡単ではありますが、挨拶をさせていただきます。
当社は、顔がみえる距離でお客様としっかり向き合うことを大切にしております。
収益があがるかどうかにかかわらず、専門家として常にお客様の目線に立ち、お客様の利益を最優先に考えてまいります。
私たちの得意とするところは、相続が発生する前に実施する「相続対策」です。
資産を減らさないために、相続税を圧縮することを目的に「優良な価値の高い不動産」を皆様に紹介いたします。
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当社は、長年にわたる不動産投資コンサルティングの経験に、
不動産鑑定士、税理士、土地家屋調査士、行政書士といった
相続コンサルティングを融合させることにより、
実際に資産を増やすための相続コンサルティングを提供いたします。
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