民事信託の相談なら、家族で信託 民事信託相談ネットで解決!こんなひとは民事信託がおすすめ。将来、認知症になるのが不安、親の認知症後が心配な方。障がいのある子どもの将来が不安な方など。あなたの悩みを地域の専門家が解決致します!

司法書士法人あかいわ事務所

渋谷区・代々木の家族信託/民事信託のご相談窓口

東京都(渋谷区・新宿区ほか23区)・埼玉県・神奈川県

ご実家やご資産の「もしも」、備えはできていますか? 家族信託・民事信託のご相談は
司法書士法人あかいわ事務所へ

開業から34年 決済立会1万件超の実績 相続・登記の専門家 受付 9:00〜18:00
JUDICIAL SCRIVENER — AKAIWA 司法書士法人あかいわ事務所

大切なご資産を、ご家族の手で守り継ぐ
「家族信託」という選択

家族信託(民事信託)は、信頼できるご家族に財産の管理・処分を託しておく仕組みです。認知症などで判断能力が低下しても資産が凍結されず、ご本人の想いに沿った管理・承継ができます。司法書士法人あかいわ事務所が、ご家族の状況に合わせて設計からサポートします。

認知症の資産凍結に備える
元気なうちに、託す仕組みを整えます
開業から34年
相続・登記に精通した司法書士が設計
遺言・後見と比較してご提案
どの制度が合うか、中立にご案内
新宿駅・代々木駅すぐ
JR新宿駅 南口 徒歩7分/代々木駅 北口 徒歩5分

お電話でのご相談はこちら

03-3379-4272

営業時間 9:00〜18:00(土・日・祝は事前にご相談を)

「家族信託って何から考えればいい?」というご相談だけでも大丈夫です。

01ご資産と承継の、こんなお悩みありませんか?

「まだ元気だから」と先送りすると、選べる手段が狭まっていきます。

  • 親が高齢になり、認知症で預金や不動産が凍結されないか心配
  • 実家や空き家を、将来きちんと管理・承継できるか不安
  • 判断能力が下がる前に、信頼する家族に財産の管理を任せたい
  • 遺言・成年後見・家族信託の、どれが自分に合うのか分からない
  • 収益不動産の管理を、元気なうちから子に任せていきたい
  • 二次相続まで見据えて、財産の承継先を決めておきたい
資産の承継に悩むご家族

そんなときは、相続・登記のエキスパート「司法書士」が頼れる存在です。

02「認知症による資産凍結」をご存じですか?

ご本人の判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却・活用が事実上できなくなる「資産凍結」が起こります。家族信託は、その前に備えておける数少ない手段のひとつです。

知っておきたい、4つのポイント

約700万人
2025年の認知症高齢者の推計。誰にとっても他人事ではありません
資産凍結
判断能力が下がると、預金の引き出しや不動産の処分が難しくなります
元気なうち
家族信託の契約は、ご本人の判断能力があるうちにしか結べません
ご家族へ託す
信頼するご家族に管理を託し、ご本人の想いに沿った承継ができます

「必要になってから」では、間に合わないことがあります。
家族信託は、元気な“今”だからこそ考えられる備えです。

家族信託・民事信託のご相談は、お早めに

03-3379-4272

営業時間 9:00〜18:00

代表 赤岩 修
代表ごあいさつ
赤岩 修司法書士法人あかいわ事務所 代表/司法書士

司法書士法人あかいわ事務所は、平成4年に東京・代々木で開業以来、登記(不動産・商業)を中心に業務を行ってまいりました。幸いクライアントに恵まれ、ほぼ毎日、不動産の決済に東奔西走しており、開業以来、決済立会の実績は1万件を超えました。

家族信託は、ご家族のかたちや想いによって最適な設計が変わります。スタッフ全員、誠実・丁寧・親しみやすさをモットーに、ご本人とご家族が安心できる仕組みづくりをお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。

03家族信託・財産承継のために、司法書士ができること

MENU 01

家族信託(民事信託)の設計・組成

誰に何を託すか(委託者・受託者・受益者)を整理し、ご家族に合った信託契約を設計します。信託契約書の作成から、信託登記(不動産の名義の手当て)まで、ワンストップでご案内します。

信託契約書の作成信託登記受託者の設計
MENU 02

成年後見・任意後見との比較

家族信託・遺言・成年後見(任意後見)は、それぞれ得意な場面が異なります。ご本人の状況やご希望をうかがい、どの制度が合うのかを中立の立場で整理してご提案します。

任意後見成年後見制度の比較
MENU 03

遺言・相続・登記との連携

家族信託でカバーしきれない部分は、遺言や遺産分割協議で補完します。相続が起きたあとの相続登記・名義変更まで、相続・登記の専門家として一貫してサポートできるのが当事務所の強みです。

遺言遺産分割協議相続登記
家族信託を相談する専門家

04司法書士法人あかいわ事務所の業務の柱

民事信託のご相談に限らず、暮らしと事業の身近な法律手続きに幅広く対応しています。

民事信託(家族信託)
認知症に備える資産の管理・承継
相続手続き・遺言
相続登記・遺産分割協議・遺言
不動産登記
名義変更・抵当権の設定/抹消
商業登記
会社設立・役員変更・商号変更など

05対応エリア

東京都を中心に、埼玉県・神奈川県にも対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。

東京都
渋谷区新宿区世田谷区中野区杉並区目黒区港区品川区ほか23区・都内
埼玉県・神奈川県
埼玉県全域神奈川県全域ほか近県はご相談を

事務所はJR新宿駅 南口から徒歩7分、JR代々木駅 北口から徒歩5分。代々木ゼミナールタワーの甲州街道寄り、レンガ色のマンションです。

06よくあるご質問

家族信託と成年後見は、何が違うのですか?

成年後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所の関与のもとで財産を「守る」制度で、家族信託は元気なうちにご家族へ管理を「託し」柔軟に活用・承継できる仕組みです。目的によって向き不向きがあるため、状況をうかがって整理してご案内します。

すでに認知症が進んでいる親でも、家族信託はできますか?

家族信託の契約には、ご本人に契約内容を理解できる判断能力が必要です。進み具合によっては成年後見など別の方法が適することもあります。まずは現状をお聞かせください。最適な手段を一緒に考えます。

信託する財産は、不動産だけでも大丈夫ですか?

はい。ご実家・空き家・収益不動産などの不動産を中心に、預貯金などと組み合わせて設計することもできます。不動産については信託登記(名義の手当て)まで一貫して対応いたします。

どんな相談から始めればいいか分かりません。

「親が高齢で心配」「実家をどうするか」といった漠然としたお悩みで大丈夫です。ご家族の状況をうかがいながら、家族信託・遺言・後見のどれが合うのかを整理してご案内します。

司法書士法人あかいわ事務所

家族信託・相続・登記のお悩みは、あなたの身近な法律家へ。
渋谷区・代々木の司法書士法人あかいわ事務所に、お気軽にご相談ください。

03-3379-4272

営業時間 9:00〜18:00

会社詳細
エリア 東京都
業種 司法書士
業務内容 不動産登記、商業登記(会社設立、役員変更、商号変更等)、相続手続き、民事信託(家族信託)、遺産分割協議
郵便番号 〒151-0053
所在地 東京都渋谷区代々木2丁目23-1-258
電話 03-3379-4272
FAX 03-3379-4273
屋号 司法書士法人あかいわ事務所
代表者 司法書士 赤岩 修
営業時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝日が基本ですが、事情のある場合は御相談下さい。
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アクセス JR線・新宿駅・南口出口徒歩7分
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  • 住所:東京都渋谷区代々木2丁目23-1-258
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