親の認知症対策 「成年後見」と「民事信託」の使い分け方
認知症700万人時代を迎え、「老親が認知症になるリスク」は、どの家族にもあります。
“その時”に親の資産が凍結されてしまうのを防ぐために「成年後見(任意後見)」「民事信託」という制度がありますが、その普及は進んでいません。「どこに相談すればいいかわからない」「手続きが難しそう」──そんな不安をいち早く解消し、迫り来るリスクに備えなくてはなりません。
いまや65歳以上の15%、85歳を超えると5割以上が認知症になると推計されています。親が認知症になった時、家族には思いがけないリスクが降りかかります。
認知症対策には「成年後見(任意後見)」と「民事信託」の2つの制度があります。
「成年後見(任意後見)」は親の判断能力があるうちに家族の1人を後見人に指名(契約)しておき、認知症が進んだ段階で後見人が家庭裁判所に届け出て親の財産を管理する制度です。後見人になれば親の口座などから預金を引き出す権限を持ちますが、その使途は裁判所が選任した後見監督人(司法書士や弁護士など)に厳しくチェックされます
「民事信託」も親が元気なうちに家族に資産の一部を信託し、運用・管理を委ねる制度です。信託した財産は、受託者である家族に管理を委ねられるため、信託契約の内容次第で家族は広い財産処分権を持ちます。ただし、親名義のままの資産は扱えないという制約があります。
メリットとデメリットがあるため、どちらの制度が適しているかは、その家族の置かれた状況によって変わってきます。
「どこに相談し、手続きすればいいのかわからない」などでお悩みの方は、まずご相談ください。
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